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京都議定書

1997年、京都で行われた気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において、気候変動枠組み条約の具体的目標を定めるための京都議定書が採択されました。
京都議定書は気候変動枠組み条約での、地球温暖化において共通だが差異ある責任という概念において、先進国に地球温暖化を進める温室効果ガスの削減の義務を定めました。
対象となる温室効果ガスとは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等3ガスの6種類です。

1990年に比べて先進国全体で2008年~2012年の間に5.2%の温室効果ガス削減目標で、アメリカは5%、日本は6%、EUは7%などの削減義務を設けました。
中国やインドなどの発展途上国には削減義務は設けられていません。
京都議定書の発行条件は55ヶ国以上が批准し、先進国全体の1990年における二酸化炭素排出量の55%を占める先進国が批准することです。
2004年にロシアが批准したことにより、2005年2月16日に発効されました。
2007年3月末現在、169ヶ国とEUが京都議定書を締結しています。
しかし、2001年、アメリカは議定書からの離脱を表明、カナダは削減義務の達成ができないと表明しています。
日本も2005年現在、1990年に比べて温室効果ガスは7.7%増で、削減達成が難しい状況です。

2008年から京都議定書の第1約束期間がスタートしています。
議定書の削減義務達成のため、そして地球温暖化の防止のため、日本をはじめ各国は様々な対策を講じています。
その対策が有効に働くように、企業、行政、消費者はそれぞれ温暖化防止を意識して行動を起こさねばなりません。

京都議定書では、温室効果ガス削減のための緩和措置が導入されています。
まず、森林による二酸化炭素の吸収量を削減の数値にカウントします。
そして、排出量取引・共同実施(JI)・クリーン開発メカニズム(CDM)のから成る、京都メカニズムの3つの経済的ルールを設けました。

・排出量取引
先進国同士が温室効果ガスの排出量を売買する制度。
国や企業が温室効果ガスの削減目標を達成するための補完的な手段として位置づけられています。
先進締約国の温室効果ガス排出削減量が京都議定書の削減目標を達成し、更に削減できた場合、その余剰分を他の先進国に金銭で売却できる仕組みです。
逆の場合には排出量を金銭で購入します。

・共同実施
地球温暖化の対策として先進国が他の先進国と共同で温室効果ガス削減事業を実施し、削減できた温室効果ガスの排出量を投資した先進国が削減量にカウントできる仕組み。

・クリーン開発メカニズム
先進国が発展途上国において共同で温室効果ガス削減事業を実施し、削減できた温室効果ガスの排出量の一部を実施した先進国が削減量にカウントできる制度。

温室効果ガス削減の対策は現実の温室効果ガス削減だけでなく、このような経済的手法が取られていて、途上国やNGOなどから先進国全体の温室効果ガスの量を増す危険性があると示唆されています。
地球温暖化の防止のためには、まず温室効果ガスを実際に削減することが望まれているのです。

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