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地球温暖化を防ぐ法律(1)

【廃棄物処理法】
廃棄物処理法は1970年に廃棄物の定義、処理責任の所在、処理方法、処理施設、処理業の基準などを定めて制定された法律です。
これまでなんども大きな改正がされており、これまでの焼却、埋め立て中心のゴミ処理から、1991年には廃棄物の排出抑制、廃棄物の分別・再生を法律の目的としました。

この法律の中では廃棄物とは何か、また、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物とに分けています。
廃棄物とは、固形状または液状の、自ら利用したり他人に売ったりできないために不要となったもの、としています。
産業廃棄物とは事業活動によって生じる廃棄物で、燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチックなど20種類の産業廃棄物が定められています。
平成16年の産業廃棄物の総排出量は約4億1,700万トンで、汚泥、動物のふん尿、がれき類が全体の81%を占めています。
処理状況は、再生利用量は約2億1,400万トン、最終処分量は約2,600万トンです。
最終処分場の残余年数は、平成17年4月において全国平均7.2年で、産業廃棄物処理の現状はまだまだ厳しく、より一層の対策が求められています。

一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
一般廃棄物の回収・処理は地方自治体が行っています。
平成16年度の総排出量は5,059万トンで、国民1人1日当たり1,086グラムです。
このうち、直接焼却された割合は77.5%、最終処分量は809万トンです。

最終処分場は、いつかはいっぱいになってしまいます。
それを防ぐためにも、そして廃棄物処理で地球温暖化を招かないためにも、ゴミを減らす様々な対策が行われているのです。
地球温暖化を防止するために、ひとりひとりがゴミの削減に取り組まねばなりません。


【環境基本法】
1993年に制定された環境に関する基本的な考え方や環境保全に関する施策の基本を定めた法律です。
2000年に公布され、2001年に施行された循環型社会形成推進基本法と共に、日本の環境関連の法律の1つの原点となっています。
1990年代に廃棄物問題や大気汚染のような生活型の環境問題や、地球温暖化などの国際的な環境問題が出てくるとこれまでの事業者への規制や、自然環境保護の法律では対応ができなくなりました。
そこで、地球環境保全という視点を盛り込んだこの法律が作られました。

国や地方自治体、事業者、国民のそれぞれの責務が盛り込まれています。
国は環境基本計画や公害防止計画などを制定して実施しなければなりません。
環境基本計画は環境基本法に基づいて1994年に策定され、循環・共生・参加・国際的取り組みの4つの長期目標を掲げています。

事業者は、事業活動を行う時に環境負荷の低減に努力し、廃棄物を適正に処理しなければなりません。
国民は日常生活において環境負荷の低減に努めること、国や地方公共団体に協力する責務を負うことが求められています。

環境基本法や循環型社会形成推進基本法を基に、容器包装リサイクル法や家電リサイクル法など様々な環境関連の法律ができ、それに基づく環境への対策がとられるようになりました。
地球温暖化を防止し、地球環境を守るため、そして持続可能な社会を作るために、法律に沿ってゴミの減量など様々な対策を取らねばならない時代になっています。

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