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地球温暖化を防ぐ法律(2)

【家電リサイクル法】
廃棄物減量と循環型社会を目指した容器包装リサイクル法などに続いて、家電リサイクル法は、2001年4月に施行されました。
対象家電はブラウン管テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機で、2004年に冷凍庫が追加されました。
この法律により、小売業者による対象家電の引き取りと、製造者および輸入業者の引き取り、再商品化が義務化されました。
消費者はこれら家電を廃棄する際、リサイクル料金を支払って引き取ってもらわねばならなくなりました。
そして、製造業者等は、引き取った家電の定められたリサイクル率(50~60%)を達成しなければなりません。
また、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫のフロンの回収も定められています。
フロンはオゾン層破壊や地球温暖化を引き起こすガスです。
消費者がリサイクルが適切に行われているかどうかを確かめるための管理票(マニフェスト)も導入されました。
もし、回収された家電製品を小売業者が製造業者に引き渡していない場合、民法に基づき家電製品を料金を支払って引き取ってもらった人は支払ったリサイクル料金の返還を請求できます。

家電製品には金属など廃棄せずに利用できるものが多く含まれています。
また、大型なために処分場の機器にダメージを与えてしまいます。
これらの対策のため、家電リサイクル法によって廃棄物を減らすと同時にきちんとリサイクルできる体勢が求められています。
廃棄量の減少は、処理するエネルギーを減らすことであり、それが地球温暖化を防止につながるのです。
しかし、定められたリサイクル率は達成されたものの不法投棄などの問題も発生しています。
地球温暖化の対策としても、資源を大切にする上でも、家電の円滑なリサイクルはとても大切です。


【容器包装リサイクル法】
容器包装ゴミの減量とリサイクルの推進を目的に、容器包装リサイクル法は1995年に制定され、2000年4月に完全施行されました。
この法律の中で、消費者は容器包装を分別、市町村は分別回収、事業者は再商品化、と役割を明確にしています。

2005年度の家庭ごみ全体に占める容器包装廃棄物は容積比で、全体の60.79%を占めています。
なかでも、ペットボトルを含むプラスチックの容器包装が38.1%で、ゴミがかさばる要因となっています。
このため、家庭ゴミから容器包装を減らす対策が重要なのです。

容器包装リサイクル法の対象となるのは、アルミ缶・スチール缶・ガラス瓶、飲料用紙パック、ボール製容器、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装です。
容器包装には、これらを判別するマークがついています。
アルミ、スチールなどのことばと一緒にマークが商品につけられているのを見たことがあるはずです。
このマークを見て、しっかり分別することで、リサイクルも進むのです。

しかし、回収されたペットボトルがリサイクルされずに一部、海外に輸出されたり、市町村の分別回収や選別保管にコストがかかりすぎる問題が出ています。
また、容器包装廃棄物としてレジ袋が多く排出されることから、その対策として容器包装リサイクル法は改正され、レジ袋を多く用いる小売業者に、レジ袋排出を抑制する措置を導入しました。
また、リサイクルが円滑に行われるよう、市町村だけでなく、事業者が一部資金を出す仕組みが作られました。

容器包装を減らすことは、ゴミの焼却を減らし、地球温暖化の防止につながります。
地球温暖化の抑制のために、容器包装の分別だけでなく、レジ袋や過剰包装を断りゴミを減らすよう、消費者は心がけなければなりません。

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