【自動車リサイクル法】
使用済み自動車は中古部品や使用金属の回収の視点から価値が高く、法律の施行前も解体業者によってリサイクルが進んでいました。
しかし、車の解体や破砕の後に残る廃棄物であるシュレッダー・ダストの処分費が産業廃棄物処分場のひっ迫によってかさむようになるなど、リサイクルがうまくいかなくなってきました。
そのため、不法投棄が増加し、社会問題となりました。
それらの問題の対策として、2005年に自動車リサイクル法は施行されました。
自動車メーカーや輸入業者には、廃車の回収・再利用、自動車のエアコンに使われているフロン類、シュレッダーダスト、エアバッグの適切なリサイクルと回収が義務付けられています。
この法律は、大量のシュレッダー・ダストの減量、不法投棄や不正処理の防止の他に、廃棄物を減らしフロンなどを回収することにより地球温暖化を防ぐ目的があります。
リサイクルに係る費用は、家電リサイクルとは違い、新車を購入時に徴収することになりました。
自動車リサイクル法施行前に購入していた自動車に関しては、施行後最初の車検前までの支払いとなります。
リサイクル料金は、自動車によって異なりますが、一般の自動車で7千円~1万8千円程度です。
また、エアバッグやエアコンを購入後に取り付けた場合は廃車時の支払いとなります。
二輪車は対象外です。
自動車リサイクル法をはじめ様々なリサイクル法が廃棄物減量・資源の有効利用などの対策として施行され、廃棄物の有効利用や不法投棄の防止を抑制しています。
しかし、件数は減少しているものの、不法投棄は今もなくなってはいません。
地球温暖化の防止や地球環境の維持のためにも、資源の有効利用のできる社会を整備しなければなりません。
【循環型社会形成推進基本計画】
2000年に制定、2001年に施行された資源の有効利用を目指す循環型社会を作るための循環型社会形成推進基本法の規定に基づき、2003年3月に循環型社会形成推進基本計画が策定されました。
循環型社会形成推進基本計画は、2002年9月のヨハネスブルク・サミットの実施計画に基づき各国が策定する、持続可能な生産・消費体勢への転換を図るための10年間の枠組みとしても位置づけられました。
基本計画は2008年3月に見直しが行われました。
これまでの成果、世界的な資源問題、地球温暖化への対策の強化など社会情勢の変化に踏まえ、第2次基本計画が閣議決定されました。
第2次基本計画のポイントの第1は、廃棄物発電の導入など、低炭素社会や自然共生社会に向けた取り組みを行うと同時に、循環型社会の形成を国内外問わず実現すること。
第2は、地域の特性・循環資源に応じた最適な循環を形成する「地域循環圏」の構築や、3Rマイスターなどの3Rの国民運動の推進。
第3は、マイバッグ持参率など、従来からある指標以外にも、推移をモニターする指標などを導入し、循環型社会の形成へ向けた進み具合を定量的に把握・評価する指標の充実。
第4は東アジアにおいて適切な資源循環のための施策実施など、国際的な循環型社会の構築です。
また、環境省は毎年、循環型社会形成実証事業を行うなど、地方自治体・NGO・NPO・事業者など様々な主体が参加する循環型社会の実現を目指しています。
地球温暖化への対策の1つは、このように限られた資源を有効利用し、そのノウハウを国際的に広めていく必要があるのです。